過払い金の返還は金融機関に対して直接交渉しておこなうものです。この手続きは弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分でおこなうことができます。しかし交渉の相手は金融のプロフェッショナルです。法律の知識がよほど備わっている人でない限り、満額の返還が実現するのは厳しいでしょう。
交渉がうまくいかなかった場合は、裁判所に対して過払い金の返還請求訴訟を提起することになります。訴訟を提起するにあたって必要な書類は以下のとおりです。まず裁判を起こすのであれば訴状が必要です。訴状は正本と副本の2通からなります。
次に事実や証拠を証明するための証拠説明書を作成しなければいけません。これは裁判所や訴訟の相手方に対して説明するために必要なものです。これも正本と副本の2通を用意します。また金融機関との過払い金請求交渉時に用意した取引履歴や、金利を引き直し計算した書類も提出します。
これらも正本と副本が必要です。さらにこれらの書類の他にも、訴訟の相手方である金融機関の情報が記載された登記簿謄本を添えなければいけません。このように自分で過払い金請求訴訟をおこなう場合には、以上のような書類が必要になります。最近は訴状の作成の仕方や、金利の引き直し計算の方法などを紹介したサイトなどもありますので、それらを参考にするといいでしょう。
ただし裁判所での手続きや書類作成には時間と労力、なによりも専門知識が必要になりますので、基本的には弁護士など法律の専門家の力を借りたほうがスムーズに手続きを進めることができます。
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