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過払い金請求10年の持つ意味

過払い金請求を行うとき、10年というものが重要になってきます。この10年というのは民法における債権の消滅時効です。つまり、10年の間に時効の中断、債権の請求を行わなければ時効が適用されてしまいます。過払い金請求はこれに該当しますので、もし10年以上放置していると請求できなくなってしまいます。

過払い金の場合は最後の返済から時効がスタートします。ですから、2005年に完済している人はすぐに行動を起こさなければなりません。2006年に完済した人も当然急ぐ必要がありますが、それはこの辺りがピークとなるからです。ピークとはどういうことかというと、過払い金のきっかけとなったのは2004年の最高裁判決であり、2006年にはいわゆるみなし弁済を完全否定して確定的となりました。

2010年にはグレーゾーン金利が撤廃されて法定金利を超える貸付は違法と認定されるようになり、過払いは発生していませんが、それ以前、つまり、2006年以降には消費者金融は金利を引き下げて始めており、過払いの発生は減っているのです。ですから、ここ1年が最後の過払い発生期間と言えるのです。そうすると最後の駆け込み請求が行われます。もちろんそれで返済されれば問題ないのですが、件数が増えて時間が掛かる恐れがあるのと、支払い件数が増えれば消費者金融側が対応できなくなって倒産する恐れが生じてきます。

倒産すれば過払い金は減額若しくはゼロになる恐れがあるので、少しでも早めの行動が肝要となってきます。

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