Skip to content

債務整理で人生の再出発を

債務整理とは、解決できないない借金問題を解決する手段であると言って良いと思う。債務整理には、どのような方法があるかと言えば、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などの四つの方法があります。それぞれを簡単に説明すると、任意整理とは、債務額がそれほど多額でないときに裁判所などの公的機関を利用せず私的に貸金業者などと和解交渉をすることです。特定調停とは、一般的に弁護士などに依頼せず、自分で債務整理を行うときに利用します。

調停とは、裁判所が選ぶ調停委員が双方の言い分を聞きながら、話し合いを進めます。貸金業者からの取り立てが止まり、債務額を減額することができるなどのメリットがあります。個人再生とは、例えば、残債務が500万円で、このうち100万円を3年で返済する再建計画を立てて、裁判所に認可されて、計画案どおりに返済すると、残りの400万円が免除されるという手続きです。債務の総額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入が見込まれる個人が利用でき、手続きでは小規模個人再生・給与所得者等再生があります。

自己破産とは、破産申し立てにおいて債務者自らが裁判所に申し立てを行うことをいいます。破産制度とは、裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配して、債権者の公平な満足を確保するとともに、破産した債務者の債務を整理して、債務者の生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度と言えます。以上のことからも、債務整理は多額の債務を抱えて苦しんでいる人にとっての救済の一助となるものであります。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です