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住宅を持ちながら借金額を減らせる債務整理の方法

どこから借り入れをしている借金が多いのかは、個人の債務者によって異なるものだと思います。一般的なサラリーマンにとって、マイホームを建設することは夢で、多くの人の場合には金融機関の住宅ローンを使って購入していると言えます。マイホームにかかってくる住宅ローンの他に、消費者金融やクレジットカードからの借り入れをしている人の場合には、毎月の返済金額が多額にのぼってしまうことが考えられます。借金を解決する方法として債務整理を検討することがあると言えますが、自己破産をしたときにはマイホームを手放さなければ、借金の返済義務を帳消しにすることができません。

マイホームを残しながら債務整理をするには、任意整理または民事再生をする必要があります。任意整理では利息制限法に基づいた金利の利率よりも、高い出資法の利率によって借り入れをしていた期間が長い人にとって、取り戻せるお金が発生している場合があります。払いすぎている利息分の金額があるときには、借金額に充当することで借り入れ金額を減額させることが可能になります。しかし、任意整理では払いすぎている金利の支払いが多く発生していなければ、減額できる金額が少ないことも考えられます。

借金額を減らしながら、マイホームを手放さずに済む債務整理の方法としては、民事再生を選択することがベストであると言えるでしょう。民事再生では裁判所に申し立てを行うことで、借金総額の5分の1に減らすことが可能となり、1500万円から3000万円の借金の場合には300万円、3000万円から5000万円の借金のときには10分の1に債務を圧縮できます。

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