個人が債務整理をする場合には、主に自己破産、任意整理、民事再生の3つの手続きが行われます。自己破産とは、支払い不能になったことを裁判所に認めてもらい、そして返済義務を免除してもらう方法を指します。裁判所で行う手続きですから、債権者はこれに応じないわけにはいきません。最も確実な方法です。
借金はなくなりますが、財産も失うという点に注意が必要です。一部の財産は失わなくて済みますが、ほとんどの財産は失うと考えておいた方が良いです。任意整理とは、債権者と交渉して和解することを指します。和解が成立しなければ債務整理はできませんから、この場合には自己破産を選ぶこともあります。
グレーゾーン金利で借りていた場合、過払い金が発生していますから、過払い金の返還請求が同時に行われることが多いです。そして、3年から5年くらいで残りの借金を返済していけるような和解案を作成します。法的な力を借りる方法ではありませんから債権者が応じない場合もありますが、法律の専門家に相談をすればうまく和解に持ち込める場合が多いです。個人民事再生とは、住宅などの資産を保有したまま債務整理を行う方法を指します。
住宅ローンを返済している間に債務整理をしたいという人に適しています。住宅ローン以外の借金を減額でき、原則として3年間で返済していくことになります。個人民事再生は法律によって定められた手続きですから、要件さえ満たせば債権者は拒否することができません。
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