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過払い金請求の方法について

かつて消費者金融では、法定の20パーセント以上の金利でお金を貸しつけることがありました。なぜかといいますと、29.2パーセントまでの金利であれば、処罰規定がなかったからです。この金利は、曖昧なという意味でグレーゾーン金利と呼ばれていました。しかしこれは2006年に最高裁で問題視され、2010年には法定金利20パーセントを超えた金利をつけた業者は、処罰の対象となる法律が施行されました。

また、その少し前から、20パーセント以上の金利をつけて返済していたかつての利用者の間から、払い過ぎた分を取り戻そうという声も出るようになりました。これを過払い金請求といいます。この請求は、最終取り引きから10年以内であればできるため、今も請求をすることは可能です。過払い金がどのくらいあるのか、自分でも計算はできますが、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者側との交渉がスムーズに行くため、より多くの過払い金が戻ってくる可能性もありますので、その当時の借り入れ状況がわかる書類、たとえば取り引きの明細や契約書などをできるだけ持参したうえで、事務所で相談するのがお勧めです。

しかし、過払い金請求をした場合、ブラックリストに載るのではないかと心配な人もいるのではないでしょうか。その必要はまったくありません。債務整理をしていて過払いが発覚した場合はともかく、単に過払い金請求だけであれば、ブラックリストには載ることはありませんのでご安心ください。

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