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債務整理の中で、自己破産を選択した場合

債務整理とは、借金で苦しんでいる人を救済する法的制度のことをいいます。債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産があり、借金を返すことができない場合には、自己破産を選択することになります。自己破産は次の要領で進んでいきます。自己破産は、まず地方裁判所に破産手続開始の申し立てをします。

破産者に目ぼしい財産がない場合には、破産手続開始と同時に破産手続は終了します(同時廃止といいます)。債務者に財産がある場合には、裁判所が選任した破産管財人により手続が進められます。その後、借金をゼロにできるかどうかの審査を経て、そこで裁判所の許可が下りれば破産手続は終了です。ここでの裁判所の審査を免責許可といいます。

免責許可は、自己破産を申し込んだ人の誰もが得られるわけではありません。ギャンブルや浪費癖のある人、直近に自己破産をした者は許可を得られません。自己破産は先述したとおり、借金を帳消しにできます。しかし、次のような不利益があるので注意が必要です。

たとえば、住宅や車のような高額な資産がある場合には、これらは手放さなければなりません。この点が自己破産という債務整理の一番の不利益といえるでしょう。また、警備会社や保険外交員といった職業に就くことはできません。会社の役員の場合には、自己破産により会社との委任契約が終了するので、役員を辞職することになります。

さらに、官報に名前が掲載される、数年間クレジットカードを作れない、ローンを組めない、といった不利益も負います。

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